建築基準法の道路?
こんにちは、売買部営業の鶴岡です。
今日は残念ながら売り止めになってしまった物件を少しご紹介させていただきます。
売るのをやめた物件をご紹介するというのもおかしな話ですが(^^;)
ご存じの方も多いかもしれませんが、建物を建築する際には敷地の接道義務が生じます。
【敷地の接道義務】・・・建物の敷地は、原則として、幅員4m(または、6m)以上の
“建築基準法に定める道路”に2m以上接していなければ建物の建築はできません。
どこからどう見ても道路なのに、“建築基準法に定める道路”でない場合もあるんです。
売り止めになってしまった物件は、
前面道路幅員:4m
敷地と道路の接道:2m以上(ここまでは条件クリアです!)
接面道路の種類:通路
現地はこんな感じです↓
お隣のお家までは建築基準法に定める道路となっているのに・・・
自宅に接している道路が建築基準法に定める道路ではなく、通路だった場合、再建築できないのか?
その場合には、特定行政庁(今回の場合は千葉県)の許可を受けることができれば、
建築基準法43条2項2号(2018年民法改正より左記名称となりましたがそれまでは
但し書き道路と呼ばれていました。)として、建物を建築することが出来ます。
※許可は申請をかけた建物に対しておりるので、将来的にまた建て替えの際には許可が必要となります。
かなり、前置きが長くなりましたが、
では、今回の物件はなぜ売り止めとなってしまったか、
千葉県の審査会の結果、
許可の条件として図の位置指定道路と通路部分で35mに1カ所転回広場を設けなさいとの事。
※図はイメージです。
・・・近隣の方に、建物を建てたいのであなたの敷地の一部を転回広場として提供してください!
なんて言えないですよね(^^;)
そんなこんなで、建物の建築が出来ないなら、駐車場や資材置き場にするか等も検討が必要となります。
「では、一旦売り止めにしようか」という話になりました。
今回は残念な結果となりましたが、転回広場を設けなくても許可が下りるケースもあります!
自分の家は売ったらいくらになるんだろう?
とお考えの方は、ご相談だけでも是非ご連絡ください。